【道交法改正】スマホながら運転による罰則まとめ。一発免停もありえる。

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スマホながら運転

2019年12月1日から道交法改正により、スマホの「ながら運転」による罰則が厳罰化されることになりました。

簡単に言うと、運転中にスマホを持って画面を見たり、通話する行為は基本的に違反の対象になり、減点及び罰金が課せられます。

この記事では、スマホながら運転による罰則の具体的な内容について紹介します。

スマホながら運転による罰則

白バイ

内容・減点

違反内容罰則違反点数
携帯電話の使用等
(保持)
6ヵ月以下の懲役
または
10万円以下の罰金
3点
携帯電話の使用等
(交通の危険)
1年以下の懲役
または
30万円以下の罰金
6点
※免許停止

・保持とは
携帯電話等を使用、または手に保持して画像を表示して注視することを指します。

・交通の危険とは
携帯電話等の使用により交通の危険を生じさせたことを指します。

反則金について

大型25,000円
普通18,000円
二輪15,000円
原付等12,000円

なお、携帯電話の使用等(交通の危険)に関しては、非反則行為としてすべて罰則の対象となります。

罰則があるから止めるという認識はダメ!

運転中

違反点数や反則金が従来の3倍に引き上げられたことにより、これまでよりスマホながら運転に対する意識は高まり、結果的に違反者が減ることが予想されますが、そもそも「罰則・罰金があるから止めておこう」という認識が良くないと感じます。

結果的に違反者やそれに伴う事故の数字は減るかもしれませんが、一人ひとりが「スマホながら運転は危険である」「スマホながら運転で人を殺してしまうかもしれない」という意識を持つことが大事なのではないでしょうか。

スマホの画面はタッチした感触がないため、LINEをするにもアプリや機能を操作するにもしても必ず画面に目をやる必要があります。このほんの数秒、一瞬が大きな事故に繋がるのです。事故を起こしてから気付くのでは遅いです。この厳罰化を機に、今一度自分自身の運転を見つめ直してみましょう。


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