医薬品副作用被害救済制度って知ってる?【あなたを守る、知らないと損する安心制度】

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    タイトルを見て「なんじゃそれ」って思った方、正解です。
    私と同じ人がいて良かったです。

    私もこの制度を知った時「長い!ナニコレ!」と思ったのですが
    どうやら中々知っておいて損はしない制度のようだったので
    今回はこの制度について記事にしていきたいと思います。

    まずこの医薬品副作用被害救済制度ってなに?

    「医薬品副作用被害救済制度」とは、
    薬を正しく使用していたにも関わらず起きてしまった副作用で健康被害を受けた場合に
    その治療費などの給付を受けられる制度の事です。

    具体的には
    「薬の容量用法を守って服用したにも関わらず
    ・重い副作用を治療した場合には、医療費・医療手当
    ・障害が残った場合には、障害年金・障害児養育年金
    ・亡くなった場合には、遺族年金・遺族一時金・葬祭費」が給付されます

    ちなみにこの「医薬品」というくくりには
    病院で処方された、処方薬だけではなく、市販薬も入ります。

    制度の仕組み

    各給付の詳細
    ◎入院治療を必要とする位の健康被害で医療を受けたとき
    ・医療費…副作用による病苦の治療費
    ・医療手当…治療に伴う医療費以外(入院時の食事代など)の負担

    ◎日常生活が著しく制限される位の障害があるとき
    ・障害年金…副作用により障害の状態がある18歳以上の人への生活保障
    ・障害児養育年金…副作用により障害の状態にある18歳未満の人への生活保障

    ◎死亡したとき
    ・遺族年金…生計を維持する人が副作用により死亡した時、遺族の生活の立て直しが目的
    ・遺族一時金…生活を維持する人以外の人が副作用により死亡した時、遺族に対しての見舞いが目的
    ・葬祭料…副作用により死亡した人の葬祭を行う出費

    どんな薬でも対象になるの?

    ほとんどの医薬品が対象となりますが、カラーコンタクトなどの
    医療機器は対象外です。

    ちなみに支給が決定している中で、多い薬の種類は
    ・てんかん治療薬
    ・解熱鎮静剤などの中枢神経系の薬です。

    それに次いで
    ・抗生物質製剤
    ・ホルモン剤
    となっています。

    身内や身近な人が上記の様な薬を飲んでから様子がおかしくなった場合
    早急に問い合わせしましょう。

    対象外の医薬品

    ・抗がん剤
    ・免疫抑制剤
    ・医薬品をつくる過程だけに使われる特別な医薬品
    ・体に直接振れずに検査に使用するもの(体外診断用医薬品)
    ・法定予防接種(請求が別になる)

    期限とかあるの?

    勿論期限は各保証によって異なるものの、設けられています。
    但し
    ・障害年金
    ・障害児養育年金には設けられていないので
    「数年前に処方された薬で体の一部が動かなくなった。
    でもこの制度を今知った」というでも申請が可能です。

    まず「医療費・医療手当」の請求期限ですが費用を支払ってから5年以内です。
    請求できる金額は、健康保険・生命保険などからの給付額は差し引かれます。
    自己負担した実費分についての給付であるので勘違いしないように気を付けましょう。

    次に「遺族年金・遺族一時金・葬祭料」の請求期限ですが
    こちらは死亡時から5年以内に遺族が請求する事が可能です。

    ※ただ、死亡前に「医療費」「医療手当」「障害年金」「障害児童養育年金」の
    支給が決定していた場合、時期が5年以内から2年以内となります。

    請求方法は?

    まず請求できる人ですが
    ・健康被害を受けた本人
    ・またはその遺族、に限られます。

    そして該当する人物がPMDAに直接請求する必要があります。
    ※PMDA=独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

    請求に必要なものは
    ・医師の診断書
    ・投薬、使用証明書
    ・受診証明書などがあります。

    このような数々の書類を欠けることなく揃えなければならないので初めての方には難しいですし、面倒と感じると思います。

    そんな時は調剤薬局の薬剤師さんに相談するのがベストです!
    または直接PMDAに問い合わせしても問題ありません!
    こちらなら電話やインターネットから気軽に問い合わせ出来ますよね。

    PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)
    救済制度相談窓口
    Tel 0120-149-931
    Kyufu@pmda.go.jp(救済制度相談窓口)
    https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

    請求できるか自信がない人へ確認ポイント

    ◎原因が確実にその医薬品であると言い切れるか。
    これは薬と一緒にサプリメントなどを飲んでいた場合、薬ではなく
    サプリメントの副作用、また飲み合わせの可能性も出てきてしまいます。
    そうなると請求が難しくなってしまいます。

    その様な状態を避けるためにも

    初めて処方された薬(ジェネリックに変えた場合も)を飲む時は、他のサプリメントなどを摂取するのは控えましょう。
    ◎副作用は重度か。
    入院を必要としない軽い副作用・決めたれた障害の等級にあたらない場合対象になりません。

    ◎使用目的&使用方法は正しかったか。
    よくあるのは
    「家族が貰った湿布を分けてもらった」というもの・
    使用した薬が患者本人でない、また違う目的に使った事が原因の副作用は対象外になります。

    まとめ

    ・医薬品副作用被害救済制度=薬の副作用によって重症化した人のための制度
    ・除外される場合も多々あるのでチェックが必要
    ・人から貰った薬などでの副作用は対象外


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